相続について弁護士に相談するメリット
1 誰がどれだけの相続分があるのか把握することができる
法律では相続人のうち誰がどれだけの相続分があるのかということが定められています。
もちろん相続人の間の合意でこの相続分とは異なる合意をすることもできます。
ただ、相続人の間で話し合って、誰が何を相続するかを決める際には、まずこの法定相続分が基礎となりますので、弁護士にそれぞれの相続人の相続分を確認しましょう。
2 弁護士でなければ対応できない手続きがある
相続では弁護士でなければできない手続きがあります。
例えば遺産分割協議をする際に、自分の代わりに他の相続人と交渉してもらう事は弁護士でなければできません。
また遺言書に、特定の相続人にすべての財産を相続させるといった内容が書かれていた際、他の相続人がその相続人に対し、代理人として遺留分侵害額請求をすることも、原則として弁護士でなければできません。
ですので、遺産分割協議を自分の代わりに行ってもらいたい場合や、他の相続人に遺留分を請求したい場合をはじめ、他にも、自分の寄与分を請求したい場合など、弁護士でなければできない手続きはありますので、このような解決方法を相談することができる事はメリットといえます。
3 弁護士でなければ答えられないことがある
遺言書の作成に関わることができるのは、弁護士の他にも、行政書士や司法書士などもいます。
しかし、行政書士や司法書士は相続に関する紛争の裁判をすることができませんので、遺言書を書いていたにもかかわらず、裁判になってしまい、遺言無効確認訴訟が提起されたり、遺留分を請求された事案等についてはあまり詳しくないことが多いといえます。
日頃から相続案件を多く扱っている弁護士であれば、遺言無効確認訴訟や遺留分侵害額請求で、遺言の効力や遺言の内容について争った経験がありますので、どのような遺言書を書くと紛争になりやすいということや、紛争になった際に不利になってしまうといったことへの理解があります。
このような知識経験は裁判に携わることもできる弁護士ならではの要素ですので、弁護士に相談するメリットがあるといえます。
4 弁護士は相続にまつわる全ての手続きを行うことができる
相続登記は司法書士、相続税申告は税理士でなければできないと思われています。
ただ、税理士登録をしている弁護士であれば、相続税の申告を行うことができますし、日ごろから相続登記を行っている弁護士であれば、相続登記手続きにも慣れていますので、速やかに登記を行うことができます。
通常であれば、遺産分割協議書の作成は弁護士、相続登記の手続きは司法書士、相続税の申告は税理士というように、相続に関連する手続きをバラバラの専門家に相談しなければなりませんが、税理士登録をしており、日ごろから相続登記手続きを行っている弁護士に相談すれば、すべての手続きを行ってくれますので、何度も同じ説明を別々の専門家にしなければならないと言う手間暇を省くことができます。
これも弁護士に相談するメリットといえます。